農地法第3条の規定による許可申請書

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ページ番号1006021  更新日 令和5年9月20日

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概要

農地等について使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合は、農地法第3条の許可が必要です。

譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請が必要です。

詳細は「農地の売買・貸借等をする場合」をご覧ください

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

申請等に必要なもの

添付書類
農地法第3条の規定による許可申請書 申請書類一覧表

※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

手数料

無料

備考

代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

※委任状には押印が必要です。

手続きの根拠

農地法 第3条

申請書用紙サイズ

A4

注意事項

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。