各種手続き(農業振興)
- 農用地区域内農地の証明願
- 農地を転用する場合
- 農地の売買・貸借等をする場合
- 農地の納税猶予を受ける場合(相続税の納税猶予を受ける場合)
- 農地の納税猶予を受ける場合(贈与税の納税猶予を受ける場合)
- 農業振興地域内の農用地除外手続き
【注意事項】
- 申請書類等の宛名が農業委員会会長以外の場合については、宛先となる機関の取扱いとなります。
- 申請者間において作成される書類(委任状等)については押印が必要です。
- 申請者が任意で押印してきた場合は、それを妨げるものではありません。
- これまで、訂正印(捨印)による記入文字の訂正処理を行っていましたが、押印廃止により訂正者の特定ができなることから、この訂正処理方法を廃止し、訂正する場合は、様式の差し替えにより対応することになります。
※押印のある申請(届出)書については、訂正印(捨印)による訂正を可とします。ただし、訂正を要する様式だけに押印することや、押印がされた一連の申請(届出)書類において、一部を押印がない状態で差し替えることは認めることができません。
※行政書士による代理申請の場合は、行政書士の職印のよる訂正処理を可とします。
その他、必要な場合に応じて証明を発行しますので、詳細は農業委員会事務局にお尋ねください。
なお、オンライン申請が可能な手続きもあります。下記の関連情報をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986