贈与税の納税猶予に関する適格者証明願

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ページ番号1006028  更新日 令和4年6月29日

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概要

農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、一定の要件のもとに、贈与税の納税を贈与者の死亡等のときまで猶予されます。

税務署への申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。

詳細は「農地の納税猶予を受ける場合」をご覧下さい。

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

申請等に必要なもの

登記簿謄本の写し等

農地法第3条許可書の写し

猶予を受ける農地の所在がわかる地図・図面

  • 適格者証明願は2部申請となります。
  • 状況により別途添付資料が必要になる場合がありますので農業委員会事務局までお問い合わせください。

手数料

300円

手続きの根拠

租税特別措置法施行令第40条の6第1項(各号列記の部分を除く)

租税特別措置法施行令第40条の6第5項

申請書用紙サイズ

A4

注意事項

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。