農地の納税猶予を受ける場合(贈与税の納税猶予を受ける場合)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006018  更新日 令和4年10月21日

印刷大きな文字で印刷

贈与税の納税猶予を受けるには、農業委員会の証明する、贈与税の納税猶予に関する適格者証明書が必要になります。
証明の発行には、現地確認等の手続き期間を必要としますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
詳しくは、農業委員会事務局、管轄の税務署の資産課税部門におたずねください。

贈与税の納税猶予の特例制度とは

農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、一定の要件のもとに、贈与税の納税を贈与者の死亡等のときまで猶予することがあります。これを贈与税の納税猶予の特例制度といいます。

特例を受ける要件

贈与者の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)

  • 農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者。
  • 過去に納税猶予に係る一括贈与をしたことがない者。

受贈者の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  • 贈与者の推定相続人の一人であること。
  • 贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること。
  • 贈与を受ける日まで引き続き3年以上の農業従事の経験があること。
  • 受贈後、その農地等で速やかに農業経営を行うこと。

その他の要件

  • 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書の提出を行う。(申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。)

適格者証明願の様式のダウンロード

適格者証明願の提出締切は毎月20日(土日祝日の場合は前開庁日)、証明書発行は翌月中旬となります。

猶予税額を納付しなければならないとき

  • 農業経営を廃止したとき
  • 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないことになったとき
  • 3年ごとの継続届出書の提出がなかったとき
  • 特例農地等を譲渡したとき
  • 特例農地等を他の用途に転用したとき
  • 特例農地等を貸し付けたとき
  • その他

これらの場合には猶予された贈与税を利子税とともに納付しなければなりません。

猶予税額が免除されるとき

  • 贈与者が死亡した場合
    贈与税の納税猶予税額を免除し、特例農地等は受贈者が贈与者から相続によって取得したものと見なされ、相続税が課税されます。
  • 受贈者が贈与者より先に死亡した場合

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。