地域のごみステーションへ排出する際のルール

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ページ番号1042136  更新日 令和8年10月9日

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地域のごみステーションへ排出する際のルール

 下記のルールを順守し、排出してください。

・ごみステーションを管理するその地域の自治会長等の了解を事前に得てください。

・ごみ当番や管理費などの地域の取り決めを守ってください。

・1度に出す量は、3袋まで(家庭系普通ごみの排出量を考慮)にしてください。

・事業用指定ごみ袋に入れ、事業者名を記載し、収集日の朝午前8時30分までに排出してください。

事業系ごみ袋

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環境事業課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

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  • 廃棄物係:058-265-3983
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  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

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