事業活動に伴って発生した、普通ごみ、ビン、カン、ペットボトル、粗大ごみを処分したいとき

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ページ番号1006059  更新日 令和5年9月7日

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手続き・サービス等の名称

事業者の廃棄物の適正処理の義務

手続き・サービス等の内容

事業者には、事業活動に伴って発生した普通ごみ、ビン、カン、ペットボトル、粗大ごみを適正に処理する義務があります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)。ごみの収集を許可業者に依頼するか、普通ごみ、粗大ごみは処理場へ自己搬入してください。
許可業者については、環境一課へ直接お問い合わせください。

対象者

岐阜市内の事業所で、事業活動に伴って発生する普通ごみ、ビン、カン、ペットボトル、粗大ごみを処分される方

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

環境一課または許可業者にお問い合わせください。

注意事項/その他

岐阜市の焼却場へは、他市町村のごみは、搬入できません。

関連リンク

担当課

部課名:環境部 環境一課
電話番号:058-265-3983
ファクス番号:058-267-4458
Eメール:kankyo-1k@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境一課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418

環境一課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。