廃棄物処理法及び自動車リサイクル法の申請書等への押印等の見直し

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ページ番号1006055  更新日 令和3年8月31日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の申請書等への押印等(※)について、令和2年12月28日に見直され、産業廃棄物指導課で受け付けている主な申請書等から押印欄が削除されました。
※自著(法人の場合は代表者)による署名を含みます。

そのため、廃棄物処理法及び自動車リサイクル法の主な申請書等に押印等をしていただく必要はありませんが、押印等がない場合、必要に応じて確認しなければならない事実に応じた合理的な方法(本人確認書類の掲示や提出、電話など)によりその事実を確認しますのでご協力をお願します。

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産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

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