会社などで不要になった蛍光灯を適正に処理しましょう

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ページ番号1037990  更新日 令和8年1月21日

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製造・輸出入の終了

水俣条約締約国会議の決定を受け、水銀使用製品である蛍光灯は2026年1月より順次、製造と輸出入が規制され、2027年末までに一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入が終了します。

適正処理

○オフィスや工場などで不要になった蛍光灯は、産業廃棄物処理業者※に委託して適正に処理してください。

 ※ガラスくず、金属くず及び廃プラスチック類の水銀使用製品産業廃棄物の処理許可を有する業者

○家庭で不要になった蛍光灯の処理は、「岐阜市ごみ出しのルール」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。