建設リサイクル法(民間工事)
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 平成14年5月30日施行)では、(1)コンクリート(2)アスファルト・コンクリート(3)コンクリート及び鉄から成る建設資材(4)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合、事前に届出をおこない、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
岐阜市内で対象建設工事を行う場合、工事着手7日前までに岐阜市長へ届出が必要です。(法第10条第1項)
届出内容に不備がある場合、内容の補正を行っていただきます。補正が完了するまで届出を受付できませんので、ご注意ください。(受付日が工事着手の7日前となるよう早めの届出をお願いします。)
また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。(法第10条第2項)
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 延べ床面積:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事金額:1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額:500万円以上 |
事前届出の流れ
届出は、書面1部(A4サイズ、左端どめ1~2箇所)の提出又はオンラインで行うことができます。
オンラインでの届出では、発注者の情報や工事の情報を入力し、添付資料(別表1~3、案内図、写真又は設計図、工程表、委任状)をアップロードします。あらかじめ添付資料を作成し、入力を行ってください。
公共工事の場合
公共工事の場合は、法第10条第1項に基づく届出に代えて、法第11条に基づく通知が必要です。下記ページより手続きを確認してください。
届出様式と記入例
届出(法第10条第1項)
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届出書(様式第1号) (Excel 42.0KB)
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届出書(様式第1号) 記入例 (PDF 553.8KB)
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別表1(建築物に係る解体工事) (Excel 20.1KB)
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別表1(建築物に係る解体工事) 記入例 (PDF 234.8KB)
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別表2(建築物に係る新築工事等) (Excel 17.4KB)
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別表2(建築物に係る新築工事等) 記入例 (PDF 107.0KB)
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別表3(建築物以外のものに係る解体又は新築工事) (Excel 18.5KB)
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別表3(建築物以外のものに係る解体又は新築工事) 記入例 (PDF 110.8KB)
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案内図の例 (PDF 159.9KB)
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設計図又は写真の例 (PDF 175.1KB)
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工程表の例 (PDF 41.3KB)
変更の届出(法第10条第2項)
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変更届出書(様式第2号) (Excel 42.5KB)
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変更 別表1(建築物に係る解体工事) (Excel 19.7KB)
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変更 別表2(建築物に係る新築工事等) (Excel 18.0KB)
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変更 別表3(建築物以外のものに係る解体又は新築工事) (Excel 19.1KB)
届出先・オンラインによる届出
工事の種類によって、届出先が異なりますので下表で確認してください。
オンラインで届出を行う場合は、下表からLoGoフォームの入力画面へ進みます。
なお、受理書が必要な場合、控えに受付印が必要な場合は、窓口に提出してください。
工事の種類 | 届出先 | 電話番号 | 場所 | LoGoフォーム(法第10条) |
---|---|---|---|---|
建築物に関する工事 | まちづくり推進部 建築指導課 |
214-2428 | 市役所17階 | 建築物に関する工事 |
開発許可を伴う工事 | まちづくり推進部 建築指導課 |
214-4509 | 市役所17階 | 開発許可を伴う工事 |
土木工事 | 基盤整備部 土木管理課 |
214-4719 | 市役所16階 | 土木工事 |
市営墓地の工事 | 市民生活部 市民生活政策課 |
214-2176 | 市役所9階 | 市営墓地の工事 |
市営以外の墓地の工事 | 保健所 生活衛生課 |
252-7195 | 保健所1階 | 市営以外の墓地の工事 |
総合案内 上記以外の許認可の伴わない工事 |
環境部 資源循環課 |
214-2178 | 市役所14階 | 上記以外の許認可の伴わない工事 |
「建設リサイクル法届出済」ステッカーについて
書面での届出の場合
届出を受理すると、窓口で「建設リサイクル法届出済」ステッカーをお渡ししますので、工事現場の標識等見やすいところに貼ってください。
オンラインでの届出の場合
下記手順に従って、「届出(通知)済ステッカー」を印刷し、工事現場の標識等見やすいところに貼付してください。(作成には[受付完了]メールに記載のされている受付日、受付番号が必要です。)
石綿(アスベスト)について
建設リサイクル法では、対象建設(解体)工事に係わる建築物等に関する事前調査が義務づけられています。解体する建築物等に石綿(アスベスト)が含まれる場合、各種の規制があります。
くわしくは下記をご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
資源循環課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
-
- 都市美化係:058-214-2178
- ごみ減量・資源化係:058-214-2179
- ファクス番号
- 058-264-7119