事業活動に伴うごみの処理

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ページ番号1006056  更新日 令和3年8月31日

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事業者には、廃棄物の処理について適正処理の義務があります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。

事業活動に伴って発生した普通ごみ、ビン、カン、ペットボトルを市の収集に大量に排出することはできません。また、粗大ごみは市では収集を行いません。次の方法で処理してください。

許可業者への収集依頼

発生したごみを事業者が自ら適正に処理できない場合には、市がごみの収集を許可した業者に収集を依頼してください。
許可業者については、環境一課へ直接お問い合わせください。

※廃棄物の収集・運搬の許可を持たないものが、業としてそれらの行為を行なうことは、法律で禁止されています。

処理場への自己搬入

発生したごみを、事業者自らが市の処理場へ搬入してください。次の手順により搬入許可証を受け取ってください。

  1. 処分するごみの内容、発生量、搬入に用いる車両のナンバーを把握してください。
  2. 環境一課へお越しのうえ、所定の用紙「一般廃棄物搬入申請書」にて申請を行なってください。
  3. 「一般廃棄物搬入許可証」を受け取り、係員の指示に従って処理場へ搬入してください。

※粗大ごみ(一般家庭から排出される程度)は、粗大ごみ受付センター(電話243-0530)へ事前に電話で申し込みを行なってください。

以下のものは、処理場への搬入はできませんので、ご注意ください

  • 資源として再利用できる紙類(新聞、雑誌、段ボール、カタログ、帳簿類)帳簿、重要書類、機密文書などを処分したいときには、立会いのうえで、溶解処理のできる製紙工場をご案内します。
  • ビン、カン
    許可業者または資源回収業者とご相談ください。
  • ペットボトル
    許可業者とご相談ください。
  • 市が処理できないもの
    ガスボンベ、タイヤ、ブロック、薬品類など市が処理できないものは、販売店や専門の処理業者へお問い合わせください。
  • 家庭用エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機
    購入した販売店、買い替えをする販売店へ引取りを求めてください。家電メーカーの指定する引取場所へ事業者が自ら直接持ち込むこともできます。家電リサイクル法対象外のものは、該当する産業廃棄物の収集・運搬許可のある業者に依頼してください。
  • パソコン
    事業系パソコンは産業廃棄物としての処理になります。詳しくは各メーカー及び専門の処理業者へお問い合わせください。
  • 産業廃棄物
    産業廃棄物処理業の許可を持った専門業者に処理を依頼してください。
  • 1日の搬入量が500Kg(ワンボックスワゴン1台相当)を超えるごみ。
  • 他市町村からのごみ。

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このページに関するお問い合わせ

環境一課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418

環境一課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。