ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
概要
PCBは、油状の物質で、熱で分解しにくい、燃えにくい、電気が通りにくいなどの理由から、電気機器(※)の絶縁油などに利用されていましたが、現在は製造・輸入が禁止されています。
※変圧器(トランス)、コンデンサー、コンデンサーが組み込まれた機器(事業用の安定器、X線発生装置、溶接機や昇降機の制御盤)などがあります。詳しくは、「PCB早期処理情報サイト」(環境省ホームページ)をご覧ください。
また、製造・輸入が禁止されたPCBを適正に処理するための法律(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律)により、そのPCBが含まれる物がごみとなった物(PCB廃棄物)の種類ごとに処理期限が定められ、PCBが含まれる物を使用又はPCB廃棄物を保管している事業者等はそのPCB廃棄物を迅速かつ確実に処理しなければなりません。加えて、必要な届出(※)もしなければなりません。
※必要な届出については、「PCB関係」のページをご覧ください。
そのため、環境省や各自治体では、PCB廃棄物などの保管状況等を把握するための調査(※)を行い、PCB廃棄物の適正な処理を推進しています。
※変圧器(トランス)やコンデンサーの調査(確認方法など)は、「トランス・コンデンサー等の調査方法」を、X線発生装置、溶接機や昇降機の制御盤などの確認方法は、「X線発生装置。溶接機や昇降機の制御盤などの確認方法」をご覧ください。
より詳しい内容や処理費用の補助については、「PCB早期処理情報サイト」(環境省ホームページ)をご覧ください。
PCB廃棄物の種類と豊田事業エリアの処理先・処理期限
PCB廃棄物の種類と処理先・処理期限は次のとおりです。
PCB廃棄物の種類 | 豊田事業エリア処理先 | 豊田事業エリア処理期限 |
---|---|---|
高濃度PCB廃棄物 高圧変圧器 | JESCO 豊田PCB処理事業所 |
2022年3月末 |
高濃度PCB廃棄物 高圧コンデンサー | JESCO 豊田PCB処理事業所 |
2022年3月末 |
高濃度PCB廃棄物 事業用の安定器 | JESCO 北九州PCB処理事業所 |
2021年3月末 |
高濃度PCB廃棄物 その他汚染物 | JESCO 北九州PCB処理事業所 |
2021年3月末 |
低濃度PCB廃棄物 | 無害化処理施設・ 都道府県知事等許可 |
2027年3月末 |
用語の説明・処理先等の案内
高濃度PCB廃棄物
- PCB濃度が0.5%(5,000ppm)を超える廃棄物です。
ただし、塗膜、感圧複写紙、汚泥など可燃性の廃棄物は、PCB濃度が10%(100,000ppm)未満で、0.00005%を超える場合、低濃度PCB廃棄物になります。
※ppm(ピーピーエム)とは百万分の一のことです。 - 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)まで国内で製造された高圧変圧器・高圧コンデンサー、昭和32年(1957年)から昭和47年(1953年)まで国内で製造された事業用の安定器などの一部にPCBが使用されており、高濃度のPCBが含まれている可能性があります。
変圧器(トランス)
- 電圧を高くしたり、低くしたりする電気機器で、PCBと有機溶媒の混合液が絶縁油として使用されていることがありました。
コンデンサー
- 電気を一時的に蓄えたりする電気機器で、PCBが絶縁油として使用されていることがありました。
- X線発生装置、溶接機や昇降機の制御盤などに組み込まれているコンデンサーもあります。
安定器
- 電流を一定にして、蛍光灯などの安定した点灯を可能にする電気機器です。
- 古くなると形が壊れることがあり、内部のコンデンサー内の紙のすき間にPCBが含まれていた場合、そのPCBが飛び散る恐れがあります。
その他汚染物
- PCBが含まれる物またはPCBが付着した物です。
低濃度PCB廃棄物
- PCB濃度が0.5%(5,000ppm)未満で、0.00005%(0.5ppm)を超える廃棄物です。
ただし、塗膜、感圧複写紙、汚泥など可燃性の廃棄物は、PCB濃度が10%(100,000ppm)未満で、0.00005%を超える場合が低濃度PCB廃棄物になります。 - PCBの製造等が禁止された後から平成2年(1990年)ごろまでに製造された電気機器などには、PCBがわずからながら含まれていることがあります。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
- 高濃度PCB廃棄物を処理する施設を所有している事業者です。
- 豊田事業エリアの高圧変圧器と高圧コンデンサーは豊田PCB処理事業所、事業用の安定器とその他汚染物は北九州PCB処理事業所で処理することとなっています。
無害化認定処理施設・都道府県知事等許可施設
環境省からPCBの無害化について認定を、都道府県知事等からPCBを処理することの許可を受けている施設で、「無害化処理認定施設」(環境省ホームページ)のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119