農地の納税猶予を受ける場合(相続税の納税猶予を受ける場合)

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ページ番号1006017  更新日 令和4年10月21日

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税務署への相続税の申告には農業委員会の証明する、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要になります。
証明の発行には、現地確認等の手続き期間を必要としますので、事前に農業委員会へご相談ください。
詳しくは、農業委員会、管轄の税務署の資産課税部門におたずねください。

なお、平成21年12月15日から納税猶予制度が一部改正されましたのでご注意ください。
平成21年12月15日以降に相続が発生した場合には「改正農地法施行(平成21年12月15日)以降に相続が発生(死亡)した場合」をご覧ください。

相続税の納税猶予の特例制度とは

農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。

改正農地法施行(平成21年12月15日)以前に相続が発生(死亡)した場合

特例を受ける要件

被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)

  • 死亡の日まで農業を営んでいた者。
  • 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等の贈与者である者。

農業相続人の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  • 相続権を有する者。
  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う者。

特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)

  • 被相続人が農業の用に供していた農地等で、申告期限までに遺産分割されているものである。

その他の要件

  • 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行う。
    (申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。)

猶予税額を納付しなければならないとき

  • 農業経営を廃止したとき
  • 特例農地等を譲渡したとき
  • 特例農地等を他の用途に転用したとき
  • 特例農地等を貸し付けたとき(農業経営基盤強化促進法による貸し付けの場合を除く)
    ただし、身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合はこの限りでない

これらの場合には猶予された相続税を利子税とともに納付しなければなりません。

猶予税額が免除されるとき

  • 適用を受けている農業相続人が死亡した場合
  • 申告期限から20年を経過した場合

※特例適用農地等を経営基盤強化促進法により貸し付けること(利用権設定)も可能となりました。
ただし、この場合は市街化調整区域の特例農地等すべてについて農地としての利用を終身継続することが必要となります。

改正農地法施行(平成21年12月15日)以降に相続が発生(死亡)した場合

特例を受ける要件

被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)

  • 死亡の日まで農業を営んでいた者。
  • 農業経営基盤強化促進法による貸し付けを行っていた者。
  • 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等の贈与者である者。

農業相続人の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  • 相続権を有する者。
  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う者。
    (市街化調整区域においては、農業経営基盤強化促進法による貸し付けも可能)

特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)

  • 被相続人が農業の用に供していた農地等で、申告期限までに遺産分割されているものである。

その他の要件

  • 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行う。
    (申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。)

猶予税額を納付しなければならないとき

  • 農業経営を廃止したとき
  • 特例農地等を譲渡したとき
  • 特例農地等を他の用途に転用したとき
  • 特例農地等を貸し付けたとき(農業経営基盤強化促進法による貸し付けの場合を除く)
    ただし、身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合はこの限りでない

これらの場合には猶予された相続税を利子税とともに納付しなければなりません。

猶予税額が免除されるとき

  • 適用を受けている農業相続人が死亡した場合
  • 申告期限から20年を経過した場合(市街化区域の農地の場合)

※市街化調整区域の農地については、自作・農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地に係らず、終身継続となります。

適格者証明願の様式のダウンロード

適格者証明願の提出締切は毎月20日(土曜・日曜・祝日の場合は前開庁日)、証明書発行は翌月中旬となります。

証明書の発行は月1回ですので、相続税の申告期限よりも余裕を持って提出してください。

なお、申告期限が迫っている場合は事前に農業委員会事務局までご相談ください。

農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

また、相続等により農地の権利を取得した者は農業委員会に届出することが必要となりました。併せて提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。