医療費控除に係るおむつ使用証明書
書式名
おむつ使用証明書
概要
6か月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人は、おむつの領収書に併せ、医師が記載した『おむつ使用証明書』を確定申告書等に添付することで、医療費控除を受けることができます。
提出先
- 所得税の確定申告をする人:所轄の税務署
- 市・県民税の申告のみを行う人:市民税課個人係
※いずれの場合も、申告書に医療費控除の明細書、おむつ使用証明書を添付した状態で提出する必要があります。
備考
- おむつ使用証明書は、寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師が記載します。
- おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目(令和6年以降の年分に係る申告については1年目)以降である場合には、介護保険の主治医意見書に基づき、市が「おむつ使用証明書」の代わりとなる書類を発行できる場合もあります。詳しくは、要介護認定者のおむつ代に係る医療費控除について(介護保険課のページへ移動します)をご覧ください。
手続きの根拠規定
- 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月24日付け直所 3-12国税庁長官通達)
- 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」の様式の変更等)について」(平成13年7月3日付け課個2-15国税庁長官通達)
- 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」(平成14年6月25日付け課個2-11国税庁長官通達)
申告書用紙サイズ
A4
申請書等
おむつ使用証明書
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065