市税に関する手続きでのマイナンバーの取扱い
平成28年1月以降に、税関係の申告書等を提出していただく際には、個人番号(マイナンバー)または法人番号を順次記載していただくこととなります。その際には、番号法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理人による申告等の場合には代理権の確認を追加)を実施させていただきますので、本人確認書類をお持ちください。
また、郵送で提出していただく場合には、本人確認書類の写しを添付してください。
1 申告書等への個人番号または法人番号の記載開始時期
申告等の内容によって記載開始時期は異なりますので、代表的なものについては、「主な提出書類への個人番号または法人番号の記載開始時期」をご覧ください。
※上記以外の書類についても番号の記載が必要となる場合があります。詳しくは「4関連サイト」や各担当課へお問い合わせください。
2 本人確認書類について(個人番号記載の申告書等提出時)
- 窓口で本人が申告等を行う場合、以下の1~3のうちいずれか1つの方法で提示
- 個人番号カード
- 通知カード及び運転免許証等の身元確認書類
- 個人番号記載の住民票及び運転免許証等の身元確認書類
- 郵送で本人が申告等を行う場合
上記1.の1~3のうちいずれか1つの方法による書類の写しを添付 - 窓口で代理人が申告等を行う場合
以下の3点すべての書類の提示- 本人の個人番号カードまたは通知カード等の写し
- 代理人の運転免許証等の身元確認書類
- 代理権を証する書類
- 郵送で代理人が申告等を行う場合
上記3.のすべての書類の写しを添付
その他詳細については、「地方税分野における本人確認について(総務省)」をご覧ください。
3 法人番号について
法人番号を記載した申告書等を提出していただく際の本人確認書類は不要です。
法人番号について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
4 関連サイト
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