租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書
概要
租税条約とは、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応、二国間の健全な投資・経済交流の促進等を目的として、日本国と他国との間に締結された租税の免除等に関する条約です。条約で定められた特定の条件を満たせば、租税条約の適用を受け、所得税や市・県民税の免除を受けることができます。
市・県民税の免除を受けるには、税務署への所得税の届出だけでなく、岐阜市役所市民税課への届出が必要です。
窓口・提出先
窓口:市民税課(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課個人係宛
申請書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします。
申請等に必要なもの
- 租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書
もしくは税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(余白に税務署への届出日を記入してください) - 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
- 学生の場合:在学証明書又は学生証のコピー
事業習得者の場合:訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の習得者であることを証する書類
手続きの根拠規定(条例等)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
- 租税条約の規定によって所得税を免税される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府大62号自治省税務局長通達)
申請書等
租税条約の規定による市・県民税に関する届出書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065