租税条約の規定による住民税免除に関する届出書

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ページ番号1019444  更新日 令和5年2月27日

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概要

租税条約とは、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応、二国間の健全な投資・経済交流の促進等を目的として、日本国と他国との間に締結された租税の免除等に関する条約です。条約で定められた特定の条件を満たせば、租税条約の適用を受け、所得税や市・県民税の免除を受けることができます。
市・県民税の免除を受けるには、税務署への所得税の届出だけでなく、岐阜市役所市民税課への届出が必要です。

窓口・提出先

窓口:市民税課(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課個人係宛

申請書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします。

申請等に必要なもの

  • 租税条約の規定による住民税免除に関する届出書
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
  • 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)

手続きの根拠規定(条例等)

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
  • 租税条約の規定によって所得税を免税される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府大62号自治省税務局長通達)

申請用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。