住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
概要
昭和57年1月1日以前に建築した建物を、令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)減額します。なお、申告については工事完了日から3ヶ月以内となります。
取扱窓口及び時間
財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分
申請等に必要なもの
耐震基準に適合した工事であることの増改築等工事証明書および改修工事に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)、長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
地方税法附則第15条の9第1項~3項、第15条の9の2第1項~3項、施行令附則第12条第18項~21項、第37項~40項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額規定適用の申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093