代表相続人指定届出書

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ページ番号1002176  更新日 令和3年8月31日

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概要

納税義務者が死亡されると固定資産税・都市計画税は、地方税法第343条第2項の規定により、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を相続の手続きが完了するまでの間、受け取ってくださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。

取扱窓口及び時間

財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分

申請等に必要なもの

届出人(相続人)の本人確認書類

手数料

無料

手続きの根拠規定(条例等)

地方税法第9条の2第1項

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

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