代表相続人指定(変更)届出書
概要
納税義務者が死亡されると固定資産税・都市計画税は、地方税法第343条第2項の規定により、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を相続の手続きが完了するまでの間、受け取ってくださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。
申請方法
申請方法については、以下のとおりです。
(1)下記様式に記載し、身分証明書の写しを添付の上郵送又は、資産税課へ直接提出。
(2)下記「岐阜市固定資産税・都市計画税代表相続人指定届出書(オンライン申請)」より入力申請。
取扱窓口及び時間
財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分
申請等に必要なもの
届出人(相続人)の本人確認書類
マイナンバーカード、 運転免許証、パスポ-ト、住民基本台帳カ-ド、納税通知書、課税明細書、名寄帳、健康保険証、介護保険証、各種年金証書等
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
地方税法第9条の2第1項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093