バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
概要
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。
なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
取扱窓口及び時間
財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分まで
申請等に必要なもの
要件に適合することを証する書類(住民票の写し、介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し、工事場所の写真等)及びバリアフリー改修工事に要した費用を証する書類等(工事明細書、領収書等)
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
地方税法附則第15条の9第4項~8項、施行令附則第12条第22項~29項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093