熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
概要
平成20年4月1日から令和6年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)減額します。
なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
取扱窓口及び時間
財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分
申請等に必要なもの
納税義務者の住民票の写し
熱損失防止工事が行われた旨を証明する増改築等工事証明書及び熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)、長期優良住宅の認定証の写し(長期優良住宅の場合)
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
地方税法附則第15条の9第9項~12項、第15条の9の2第4項~7項、施行令附則第12条第30項~36項、第41項~46項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額規定適用の申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093