新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書
概要
令和6年3月31日までに新築された住宅については、条件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)。
取扱窓口及び時間
財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分まで
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
地方税法附則第15条の6第1項、第2項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093