新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002184  更新日 令和5年12月14日

印刷大きな文字で印刷

概要

令和6年3月31日までに新築された住宅については、条件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)。

取扱窓口及び時間

財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分まで

手数料

無料

手続きの根拠規定(条例等)

地方税法附則第15条の6第1項、第2項

申請書用紙サイズ

A4

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。