平成28年度個人市・県民税主な改正点

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002042  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

住宅借入金等特別税額控除の延長

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。

居住年 ~平成25年12月 平成26年1月~3月 平成26年4月~平成31年6月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)

※居住開始日が「平成26年4月1日~平成31年6月30日」の間であっても所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)が適用されるのは、住宅に適用される消費税率が8%又は10%である場合です。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

公的年金の支払いをする際に徴収する仮特別徴収税額が、前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とすることとされました。
また、賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

※平成28年10月以後に実施する特別徴収に適用されます。

公的年金等に係る所得税確定申告不要制度の改正

平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ないとされましたが、平成27年分の確定申告より、源泉徴収の対象とならない公的年金(外国で支払われる年金等)の支給を受ける場合は確定申告不要制度を適用できないこととされました。

ふるさと納税の特例控除額の上限の拡充

「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されることとなりました。

適用下限額(自己負担分)
2,000円
所得税の控除額
(ふるさと寄附金額-2,000円)×所得税率(注)
住民税の控除額(基本分)
(ふるさと寄附金額-2,000円)×住民税率(10%)
住民税の控除額(特例分)
所得割額の20%を限度

※平成27年1月1日以後に支出するふるさと寄附金から対象となります。
(注)平成27年分以降、課税所得金額が4,000万円を超えた場合は所得税率が40%から45%となります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告をする必要のない給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

※平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で、確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限り適用されます。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。