平成29年度個人市・県民税主な改正点
給与所得控除の見直し(上限額の見直し)
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が以下のように引き下げられます。
平成28年度課税分 | 平成29年度課税分 | 平成30年度以降の課税分 | |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
森林・環境税の延長(均等割について)
平成24年度導入の「清流の国ぎふ森林・環境税」は、適用期間が平成33年度まで5年間延長されたため、引き続き県民税の均等割に1,000円が加算されます。
※均等割は年税額6,000円(市民税3,500円、県民税2,500円)です。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受けるものは、親族関係書類及び送金関係書類の添付又は提示の必要があります。
金融所得課税の一体化
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、株式等の課税方式と同一化します。
特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができます。
なお、「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算はできません。
(参考)市・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月徴収税額)の計算方法が、「前年度分の公的年金等に係る特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額」になりました。また、賦課期日(1月1日)以後に岐阜市から転出した場合や特別徴収税額の変更があった場合においても、一定の要件の下、特別徴収は継続されます。
(参考)医療費控除の特例の創設
平成30年度から平成34年度まで、一定の取組(定期健康診断、予防接種等)を行っている人が、特定一般用医薬品等(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用医薬品から転用された医薬品)を購入した場合、その購入費用のうち一定の要件を満たす金額について、医療費控除との選択により、医療費控除の特例(所得控除)が適用されます。
平成29年1月1日から平成33年12月31日までに支払った、特定一般用医薬品等であることが明らかな領収書のほか、その年中に一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の保管が必要になります。
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