岐阜市消防関係補助金(女性防火クラブ・少年消防クラブ)

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ページ番号1001625 

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岐阜市消防関係補助金(女性防火クラブ・少年消防クラブ)

目的

家庭及び地域における防火意識の啓発を図り、地域における消防体制の確立及び強化を図ることを目的に交付する

補助対象者

(1)岐阜市女性防火クラブ運営協議会

(2)岐阜市少年消防クラブ運営協議会

(3)女性防火クラブ(岐阜市女性防火クラブ運営協議会に加盟するものに限る)

(4)少年消防クラブ(岐阜市少年消防クラブ運営協議会に加盟するものに限る)

補助事業

市民の防火意識を啓発するための広報事業並びに補助対象者構成員の知識習得のための研修事業及び意識高揚のための表彰事業とする

補助対象経費

(1)事業費・・・表彰費、啓発宣伝費、研修費

(2)会議費・・・使用料、賃借料、交通費

(3)事務費・・・消耗品費、通信運搬費、印刷製本費

(4)その他補助金交付目的を達成するため市長が必要と認める経費

交付申請

交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする

(1)事業計画書

(2)予算書

(3)その他関係のある書類

実績報告

実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後1月いない又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出すること

(1)事業結果

(2)決算書(補助金で支払った経費の領収書を添付してください)

(3)その他関係のある書類

オンライン申請

交付の条件等

(1)補助事業の実施にあたっては、岐阜市補助金等交付規則に定めるところにより行わなければなりません。

(2)補助事業の執行方法が不適切な場合は、補助金の交付決定の取消し、返還を命ずることがあります。

(3)補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、補助事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければなりません。

(4)監査委員等が必要と認めたときは、地方自治法等の規定により、監査、調査等を行うことがあります。

(5)事業完了後、遅滞なく実績報告書を提出してください。

各種様式

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