野外焼却の禁止
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。また、構造基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシン類が多く発生するため使用できません。
法第16条の2(焼却の禁止)
何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 |
具体的な事例 |
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一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
河川敷の草焼き(河川管理者) 道路側の草焼き(道路管理者) 漂着物等の焼却(海岸管理者) |
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
災害等の応急対策 火災予防訓練 凍霜害防止のための稲わらの焼却(著しい支障を生ずる廃タイヤ焼却は不可) |
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事(どんと焼き) 塔婆の供養焼却 |
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却 等 |
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー |
上記政令の除外規定に該当しても、苦情等がある場合は、焼却の中止にご協力ください。
法第25条第1項第15号(罰則)
違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
焼却炉の構造基準等
構造
- 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が800℃以上で廃棄物を焼却できること
- 燃焼ガスの温度測定器があること
- 外気と遮断された状態で定量づつ廃棄物を投入できること
- 助燃装置があること
- 燃焼に必要な空気が入ること
焼却の方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないこと
- 煙突の先端から火炎や黒煙が出ないこと
- 煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないこと
焼却炉の規模(処理能力等)によっては、許可又は届出が必要になり、さらに厳しい構造基準、維持管理基準が定められています。焼却炉を設置される場合は、事前に産業廃棄物指導課までご相談ください。
「野外焼却の禁止」パンフレットのダウンロード
野外焼却に関するオンライン通報窓口
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119