建物を事業等の用途に使用する時は届出が必要です!(防火対象物使用開始届出書)

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ページ番号1001561  更新日 令和6年2月1日

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申請書(書式)名

防火対象物使用開始届出書

概要

建物の全体や一部を、お店や事業所等(店舗、飲食店、宿泊施設、マンション、事務所等)の用途で使用する際には、使用を開始する7日前までに消防署へ届け出る必要があります。
(※規模等によっては届出が必要のない場合もあります。事前に管轄の消防署(予防係)にご相談、ご確認ください。)

取扱窓口及び時間

各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分

  • 中消防署058-262-7166
  • 南消防署058-272-2012
  • 北消防署058-231-5308
  • 瑞穂消防署058-327-0119
  • 山県消防署0581-22-0119
  • 本巣消防署058-324-0119

各消防署の所在地等

申請等に必要なもの

  • 建物の配置図
  • 各階平面図
  • 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)

※ただし、消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画書を提出したものは上記添付書類は不要

  • 同一敷地内に2以上の棟がある場合には、棟ごとに『防火対象物棟別概要追加書類』(様式第8号)を添付

手数料

なし

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市火災予防条例(第43条)
岐阜市火災予防規則(第7条)

申請書用紙サイズ

A4

その他

使用しているお店等の用途や業態を変更したり、改装したりする際には、新たに消防用設備等の設置が必要となったり、新たな届出等が必要になる場合があります。事前に管轄の消防署(予防係)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。