圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
概要
圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いを開始、または廃止するときに提出する届出
取扱窓口及び時間
各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分
- 中消防署 058-262-7166
- 南消防署 058-272-2012
- 北消防署 058-231-5308
- 瑞穂消防署 058-327-0119
- 山県消防署 0581-22-0119
- 本巣消防署 058-324-0119
各消防署の所在地等
申請等に必要なもの
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
- 工事関係書類、図面等
各2部
手数料
無料
備考
- 圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物・劇物(の一部)等、消火活動に支障を生ずるおそれのある物質を一定数量以上貯蔵、取扱いする場合は、所轄の消防署長に届け出る必要があり。
- 貯蔵する場合と、取扱いを廃止する場合両方とも届出が必要。
各2部
手続きの根拠規定(条例等)
- 消防法第9条の3
- 危険物の規制に関する政令第1条の10
- 危険物の規制に関する規則第1条の5
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065