1-9 日影規制

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ページ番号1002409  更新日 令和3年8月31日

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1.日影規制について

日影規制は、住宅地における近隣の日照を確保することによる居住環境の保護を目的とし、一定時間以上の日影を生じさせないように規制するものです。

(1) 岐阜市における日影規制(岐阜県建築基準条例第29条)
対象区域 規制される建築物 規制される日影時間
規制される範囲
(敷地境界線からの水平距離)
5mを超え
10m以内
規制される日影時間
規制される範囲
(敷地境界線からの水平距離)
10mを超える
規制される日影時間
測定水平面
(平均地盤面からの高さ)
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
軒高が7mを超える建築物
又は
地上3階以上の建築物
4時間以上 2.5時間以上 1.5m
用途地域の指定のない区域
※1
軒高が7mを超える建築物
又は
地上3階以上の建築物
4時間以上 2.5時間以上 1.5m
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
高さが10mを超える
建築物
4時間以上 2.5時間以上 4m
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
 上記地域のうち容積率が200%の区域
高さが10mを超える
建築物
5時間以上 3時間以上 4m
近隣商業地域のうち容積率が200%の区域 ※2 高さが10mを超える
建築物
5時間以上 3時間以上 4m
準工業地域 高さが10mを超える
建築物
5時間以上 3時間以上 4m
用途地域の指定のない区域
※1を除く
高さが10mを超える
建築物
5時間以上 3時間以上 4m
  • ※1 用途地域の指定のない区域内については、建築指導課にて確認してください。
  • ※2 近隣商業地域のうち容積率が200%の区域で、日影規制の対象から除外される地域があります。(詳しくは、建築指導課へおたずね下さい)

2.用語の解説

  • 日影時間
    1年のうち最も影が長くなる冬至日における真太陽時による午前8時から午後4時までの8時間の間に日影となる時間をいいます。
  • 測定水平面
    建築敷地の平均地盤面からの高さ1.5m(おおむね通常の木造住宅の1階の窓の高さ)または4m(おおむね通常の木造住宅の2階の窓の高さ)の水平位置で測定します。
  • 平均地盤面
    建築物が周囲の地面と接する位置の平均における水平面をいいます。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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