1-4 用途地域等と建物の関係

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ページ番号1002404  更新日 令和3年8月31日

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住宅が建ち並ぶところに工場があったり、学校と映画館が隣接したりでは快適な都市環境とはなりません。都市の健全な発展を図り、秩序ある都市整備が行われるよう都市計画区域では用途地域が定められ、それぞれの用途地域に応じた建物用途の制限が建築基準法で定められています。

岐阜市では次のような用途地域が指定されています。

用途地域及び制限の趣旨

  1. 第1種低層住居専用地域
    低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
  2. 第2種低層住居専用地域
    主として低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
    中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
    主として中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
  5. 第1種住居地域
    住居の環境を保護するための地域
  6. 第2種住居地域
    主として住居の環境を保護するための地域
  7. 準住居地域
    道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域。
  8. 近隣商業地域
    近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域
  9. 商業地域
    主として商業その他の業務の利便を増進するための地域
  10. 準工業地域
    主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域
  11. 工業地域
    主として工業の利便を増進させるための地域

※なお、市街化調整区域では、宅地化を抑制し自然や農地を保護することを目的としており、建築できるものは限られていますので、開発指導景観課でご相談ください。

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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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