1-3 敷地の衛生安全
1.敷地の衛生と安全
建物の敷地は軟弱であってはならず、防湿や排水にも支障がないようにしなければなりません。また、がけ付近では、がけ崩れなどによる被害を受けるおそれのないよう一定の距離をおいたり擁壁を設置するなど必要な安全策を講じなければなりません。
2.がけ付近に建てるには
がけ上、がけ下に家を建てるときは、そのがけの中心線からがけの高さを水平に置き換えた距離だけ後退して建築しなければなりません。後退しない場合は、安全な擁壁を設置する等なんらかの安全上適当な措置を講じる必要があります。
3.宅地造成について
がけ地などに盛土をする場合や宅地造成をする場合には、安全な擁壁や排水施設を設けなければなりません。この擁壁の高さが2mを越えるときは、事前に工作物の建築確認を申請する必要があります。なお、宅地造成工事規制区域内で行う造成工事の許可などがある場合は除きます。
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