1-6 建蔽率
建蔽率とは、建物の建築面積(※1)の敷地面積に対する割合のことをいいます。この建蔽率は、用途地域ごとに定めて、その地域内の敷地に一定以上の空地を確保することにより、安全、防火、衛生上の環境要件を満足させることを目的としています。
※1 建築面積とは、建物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
建蔽率の上限(岐阜市においては地域ごとに下記の数値のいずれかが定められています)
「市街化調整区域」については建築指導課へ、「それ以外の地域」については都市計画課へお問い合わせください。
用途地域と建蔽率
- 第1種低層住居専用地域
- 建蔽率:40%、50%、60%
- 第2種低層住居専用地域
- 建蔽率:60%
- 第1種中高層住居専用地域
- 建蔽率:50%、60%
- 第2種中高層住居専用地域
- 建蔽率:60%
- 第1種住居地域
- 建蔽率:60%
- 第2種住居地域
- 建蔽率:60%
- 準住居地域
- 建蔽率:60%
- 近隣商業地域
- 建蔽率:80%
- 商業地域
- 建蔽率:80%
- 準工業地域
- 建蔽率:60%
- 工業地域
- 建蔽率:60%
- 市街化調整区域
- 建蔽率:50%、60%
建蔽率の緩和
下記のいずれかに該当する敷地は、建蔽率に10%加算されます。
下記のどちらにも該当する敷地は、建蔽率に20%加算されます。
- 一定の条件に合致する角地等(※2)の敷地
- 防火地域(建蔽率80%の地域を除く)内で耐火建築物等又は準防火地域内で耐火建築物等若しくは準耐火建築物等の敷地
*建蔽率が80%の地域で、かつ防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限がありません。
※2 《建蔽率における角地等の緩和》
- 街区の角にある敷地
- 2つ以上の道路に接する敷地
- 公園、広場、川(幅員4メートル未満のものを除く)の類に接する敷地
- 幅員の合計が20メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地
- 前各号に準ずる敷地
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp