1-2 敷地と道路の関係

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ページ番号1002402  更新日 令和3年8月31日

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1.敷地と道路の関係

道路は人や車の通行だけでなく、災害時の避難、火災の延焼防止や日照・採光など衛生的空間としても重要な役割を果たしています。そこで、建築基準法では道路の基準や敷地と道路の関係についてのきまりを定めています。まず、建物を建てるには、その敷地が原則として道路に2m以上接していなければなりません。また、敷地に接する道路は建築基準法に定められた道路でなければなりません。

1.道路の幅員は4m以上必要

建築基準法に定められた道路とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいいます。

  1. 国道、県道、市道などの道路法による道路
  2. 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路
  3. 昭和25年11月23日(基準時)において現に存在していた道
  4. 道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる計画道路で、2年以内にその事業が執行されるものとして市長が指定したもの
  5. 土地を建物の敷地として利用するため、道路を築造しようとするものが市長からその道路の位置の指定を受けたもの

2.道路の幅員が4m未満の場合

建築基準法の道路は、幅員が4m以上あることが原則ですが、例外として4m未満であっても次のいずれかに該当するものは、道路の中心線から2m後退した線(ただし、一方が川やがけなどの場合は、反対側に4m後退した線)を道路境界線とみなして、建築基準法の道路として扱っています。

  1. 道路法による道路
  2. 道路法以外の市管理道などで幅員が1.8m以上のもの
  3. 昭和25年11月23日(基準時)に建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上の私道で市長が指定したもの

道路から後退する部分の具体例

イラスト:道路から後退する部分の具体例

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