1-5 防火・準防火地域内の建物

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ページ番号1002405  更新日 令和3年9月21日

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建築物の密集化が著しい地域では、一度火災が発生すると大きな災害に及ぶことが考えられます。そのため建物の構造を制限して延焼を防ぎ、大火災の発生を未然に防ごうという目的で、防火地域及び準防火地域が指定されています。

1.防火地域又は準防火地域内の建築物

防火地域

構造 建築物の規模
耐火建築物としなければならないもの
  • 階数3以上のもの
  • 延べ面積100平方メートルを超えるもの
耐火又は準耐火建築物としなければならないもの 階数2以下で延べ面積100平方メートル以下のもの

準防火地域

構造 建築物の規模
耐火建築物としなければならないもの
  • 地階を除く階数4以上のもの
  • 延べ面積1500平方メートルを超えるもの
耐火又は準耐火建築物としなければならないもの
  • 地階を除く階数3で延べ面積1500平方メートル以下のもの
  • 地階を除く階数2以下で500平方メートルを超え1500平方メートル以下のもの
防火構造としなければならないもの 地階を除く階数2以下で500平方メートル以下のもの(木造等に限る)

※防火・準防火地域とも屋根は不燃材料で造り又はふき、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に「防火設備」の設置が必要です。

2.耐火建築物・準耐火建築物・防火構造

耐火建築物
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(耐火被覆をしたもの)など主要構造部(※1)を耐火構造とした建築物で延焼のおそれのある部分(※2)に防火設備を設けたもの
準耐火建築物
木造又は鉄骨造など主要構造部を準耐火構造とした建築物で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けたもの
防火構造
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を鉄網モルタル塗り、しっくい塗又はタイル張りなど規定の仕様としたもの
  • ※1 主要構造部とは屋根、外壁、床、柱、梁、階段等をいいます。
  • ※2 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線又は道路中心線から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分です。

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