旅館業に関する届出様式
旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業をいいます。
- 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で簡易宿所営業及び下宿営業以外のものです。
- 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
- 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
民泊について
民泊の届出等に関しては岐阜県又は国が所管となります。詳細は民泊サービスを始める皆様へのページをご参照ください。
申請書等
旅館業に関する届出様式(申請)
旅館業の構造基準等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、旅館業を営業しようとする方は、施設の平面図等を持参のうえ、事前にご相談ください。
旅館業(ラブホテル)に関する届出様式
旅館業法に規定する施設のうち、主として異性を同伴することを目的とするものであって、その構造設備の形態から観光旅行者、一般旅行者等が通常利用すると認められないもの(いわゆるラブホテル)を営業しようとする方は、建築基準法の確認申請を行う前に、以下の新規計画届出書及び施設の平面図等を持参のうえ、事前にご相談ください。また、同施設において軽微な工事(建築確認申請を必要としない客室、出入口、外観等の改装、修繕及び模様替え等)を行おうとする場合は、変更計画届出書及び施設の平面図等を持参のうえ、事前に相談してください。
旅館業に関する届出様式(変更)
旅館営業許可申請書等に記載した事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に届出をしてください。
旅館業に関する届出様式(停止・廃止)
営業を停止したとき、または営業を廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。
旅館業に関する届出様式(承継)
譲渡、合併又は分割により営業者の地位を承継する場合は、合併又は分割前に申請をしてください。また、営業者が死亡した場合に引き続き営業をしようとする場合は、死亡後60日以内に申請をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638