特定建築物に関する届出様式

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ページ番号1002825  更新日 令和6年3月29日

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概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条の規定により、特定建築物の使用開始から一ヶ月以内に使用開始の届出が必要です。

また、所有者、管理技術者、構造・設備等の変更があった場合は変更届、特定建築物としての使用を廃止した場合は使用廃止届の提出が必要となります。

その他、給水用防錆剤の使用を開始、変更する場合についても届出が必要です。

使用開始届出書の提出が必要な特定建築物

  • 学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で、延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。
  • 以下の建築物で、その用途に供される面積が3,000平方メートル以上のもの。
  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
  4. 旅館

申請等に必要なもの

使用届出書

  • 各階平面図(特定用途部分を明記すること。)
  • 給排水系統図
  • 設備の構造仕様書
  • 環境衛生管理技術者の免状の写し
  • 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合、その権原を有することを証する書類
  • 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがある場合、その権原を有することを証する書類

変更届

  • 構造・設備の変更にあっては、変更後の状況を明らかにした平面図等
  • 管理技術者の変更にあっては、建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  • 特定建築物の維持管理について権原を有する者又は所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者の変更にあっては、当該変更後の権原を有することを証する書類

廃止届

添付書類等は特に必要ありません。

給水用防錆剤使用届出書及び給水用防錆剤使用変更届出書

防錆剤管理責任者にあっては、資格を有する書類の写し

手続きの根拠規定(条例等)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条

岐阜市建築物における衛生的環境の確保に関する法律事務処理要領第2

申請書用紙サイズ

A4

LoGoフォームによる届出

以下のリンクから届出することができます。

取扱窓口及び時間

保健所生活衛生課
平日 午前8時45分~午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。