公衆浴場に関する届出様式

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ページ番号1002819  更新日 令和5年12月28日

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公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。

  • 「一般公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉を使用して、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。(例)銭湯
  • 「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場。(例)健康ランド、サウナ、スポーツ施設付帯の浴場など

申請書等

公衆浴場に関する届出様式(申請)

公衆浴場の構造基準等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、公衆浴場を営業しようとする方は、施設の平面図等を持参のうえ、事前にご相談ください。

公衆浴場に関する届出様式(変更)

公衆浴場営業許可申請書等に記載した事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に届出をしてください。

公衆浴場に関する届出様式(停止・廃止)

営業を停止したとき、または営業を廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。