プールに関する届出様式

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ページ番号1025746  更新日 令和6年3月29日

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概要

岐阜市プール指導要綱により、プールを設置しようとする者は、プール設置届の提出が必要です。

また、設置届の記載事項に変更があった際、プールを廃止する際にはそれぞれ届出が必要です。

保健所に設置届の提出が必要なプール

「水をためて多数の者に遊泳させる施設のうち、遊泳の用に供する部分の容量の合計がおおむね100立方メートル以上のものであって、学校教育法第1条に規定する学校に設置するもの以外のものをいう。」(岐阜市プール指導要綱第2条)

申請に必要な添付書類

  • プールの位置を明らかにした付近の見取図
  • 主な設備の位置を明らかにした平面図
  • プール本体及び主な施設の構造を明らかにした平面図及び断面図
  • 給水及び排水設備の系統図
  • 主要機器の一覧表

LoGoフォームによる届出

以下のリンクから届出することができます。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市プール指導要綱第3条、第4条、第5条、別表第3の1

申請書用紙サイズ

A4

取扱窓口及び時間

保健所生活衛生課
平日 午前8時45分~午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。