プールに関する届出様式
概要
岐阜市プール指導要綱により、プールを設置しようとする者は、プール設置届の提出が必要です。
また、設置届の記載事項に変更があった際、プールを廃止する際にはそれぞれ届出が必要です。
保健所に設置届の提出が必要なプール
「水をためて多数の者に遊泳させる施設のうち、遊泳の用に供する部分の容量の合計がおおむね100立方メートル以上のものであって、学校教育法第1条に規定する学校に設置するもの以外のものをいう。」(岐阜市プール指導要綱第2条)
申請に必要な添付書類
- プールの位置を明らかにした付近の見取図
- 主な設備の位置を明らかにした平面図
- プール本体及び主な施設の構造を明らかにした平面図及び断面図
- 給水及び排水設備の系統図
- 主要機器の一覧表
LoGoフォームによる届出
以下のリンクから届出することができます。
手続きの根拠規定(条例等)
岐阜市プール指導要綱第3条、第4条、第5条、別表第3の1
申請書用紙サイズ
A4
取扱窓口及び時間
保健所生活衛生課
平日 午前8時45分~午後5時30分
申請書等
プール設置届記載事項変更届
プール廃止届
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638