民泊サービスを始める皆様へ

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ページ番号1002794  更新日 令和3年8月31日

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急増する訪日外国人観光客の増加、観光立国の推進、空き家の有効活用といった観点から、自宅や空き物件等の全部又は一部を活用し、旅行者を宿泊させる「民泊サービス」に対する期待が高まっています。
民泊サービスを行うには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要ですが、平成30年6月15日から新しい法律(住宅宿泊事業法)の規制のもと、旅館業の許可を受けずに民泊サービスを行うことも可能です。
「旅館業法」及び「住宅宿泊事業法」では、それぞれ異なる規制がありますので、民泊サービスを始めようとする皆様は、民泊サービスを安全に行っていただくため、国で作成されたガイドラインや手引き等を参考にしてご検討ください。
民泊サービスに関する相談は、生活衛生課までお問い合わせください。なお、住宅宿泊事業法の相談は、岐阜県又は国が所管となりますので、岐阜県の「民泊ワンストップ窓口」(電話:058-272-8281)又は国の「民泊制度コールセンター」(電話:0570-041-389【ヨイミンパク】)までお問い合わせください。

【参考】

住宅宿泊事業法と旅館業法(簡易宿所)の比較

 

住宅宿泊事業法

旅館業法(簡易宿所)

宿泊日数 年間180日以内 制限なし
居室の面積 1人あたりの床面積3.3平方メートル以上 1人あたりの床面積3.3平方メートル以上
(多数人で一部屋使用が基本)
衛生設備 台所、浴室、便所及び洗面 浴室(近隣の公衆浴場可)、便所及び洗面
玄関帳場
(フロント)
なし
(対面等による本人確認が必要)
必要あり
(例外的にICT対応等可)
申請方法 届出制 許可制
建築基準法上の用途 住宅、長屋、共同住宅及び寄宿舎 ホテル又は旅館
(一定規模を超える場合はホテル、旅館への用途変更が必要)
用途地域 工業専用地域は不可 住居専用地域、工業地域、工業専用地域は不可

住宅宿泊事業が実施できる家屋

住宅宿泊事業が実施できる家屋は、以下の3つの家屋です。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    • 現在住んでいる一軒家、アパート等の空き部屋等が該当します。
    • 住民票上の住所としている者が届出てください。
  2. 入居者の募集が行われている家屋
    • 賃貸物件で、借り手があらわれない空き物件等が該当します。
    • 宿泊事業を行っている間も入居者募集が必要です。
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
    • 別荘、セカンドハウス、転勤により使用していない空き屋等が該当します。
    • 別荘等は、年1回以上は使用している必要があります。

住宅宿泊事業法に関する手続き

岐阜市内で実施する方は、岐阜保健所生活衛生課(各務原市那加不動丘1-1 電話:058-380-3001)までお問い合わせください。

その他の制度に基づく手続き等

旅館業及び住宅宿泊事業を実施する場合は、他法令も遵守する必要があります。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。

消防法令適合通知書及び安全措置について

担当課

中・南・北消防署予防係

問い合わせ先

  • 中署
    電話:262-7166
  • 南署
    電話:272-2012
  • 北署
    電話:231-5308

建築確認申請について

担当課

建築指導課

問い合わせ先

電話:265-3903

用途地域について

担当課

都市計画課

問い合わせ先

電話:265-3906

ごみの処理について

担当課

環境一課

問い合わせ先

電話:265-3983

食事の提供について

担当課

食品衛生課

問い合わせ先

電話:252-7194

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。