クリーニング所に関する届出様式

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ページ番号1002816  更新日 令和5年12月28日

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「クリーニング所(一般)」とは、洗たく物の処理、又は受取及び引渡しを行う施設です。
「クリーニング所(取次)」とは、洗たく物の受取及び引渡しのみを行う施設です。
「無店舗取次店」とは、クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをする営業です。

申請書等

クリーニング所に関する届出様式(開設)

クリーニング所や無店舗取次店が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、クリーニング所を開設する方や無店舗取次店を営業しようとする方は、施設の平面図等を持参のうえ、事前にご相談ください。

クリーニング所に関する届出様式(変更)

クリーニング所開設届出書、無店舗取次店営業届出書やクリーニング師名簿等に記載した事項に変更が生じた場合は、すみやかに届出をしてください。

クリーニング所に関する届出様式(廃止)

営業を廃止したときは、すみやかに届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。