有害鳥獣(小型鳥獣)にお困りの方へ

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ページ番号1002653  更新日 令和5年9月4日

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小型鳥獣(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等)の捕獲について

野生の小型鳥獣の農作物被害等にお困りの場合は、個人で捕獲を行うことができます。

  • 捕獲には事前に許可が必要です。(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
  • はこわなが必要な方には、市役所本庁(農林課)にて無料貸出しを行っております。
  • 許可期間中に鳥獣を捕獲した場合、市の委託業者にて無料で回収処分できます。

事前の許可なく、また、むやみに野生の鳥獣を捕獲することは法律で禁じられています。
許可がない場合には、市で鳥獣を回収処分することはできません。

 

捕獲の流れ

1. 捕獲許可の申請

下記お問い合わせ先にて申請のご案内をしております。
はこわなをご自身でお持ちの方は、郵送やファクス、メール(nourin@city.gifu.gifu.jp)でもご提出いただけます。
※メール等でのご提出にあたり「3.」の許可証が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

2. はこわなの貸出(必要な方のみ)

原則、1申請につき1つお貸ししておりますが、在庫数には限りがありますので、貸出のご希望に添えない可能性がございます。
貸出の際には、自動車でのご来庁をおすすめしております。
はこわなの土汚れが気になる方は、ビニールシート等をご用意ください。

3. 許可証のお届け

提出日から発送期間を含めて1週間程で、許可証を郵送します。

4. はこわなと餌の設置~見回り

申請時にお渡しする案内をよくご確認のうえ、わなを設置してください。
1日1回以上、設置箇所の見回りを行ってください。

5. 捕獲後、市委託業者に連絡

鳥獣を捕獲した際は、同案内に記載の市委託業者にご連絡ください。
現場に伺い、回収処分いたします。

6. はこわなの返却(借りた方のみ)

処分時、はこわなは回収いたしません。ご自身でのご返却をお願いします。

その他

  • 鳥類については、愛鳥週間(5月10日~5月16日)の捕獲は原則避けましょう。
  • 申請及び捕獲を民間の駆除業者に依頼したい場合は、タウンページ、インターネット等で業者をお調べください。市で特定の業者をご紹介することは行っておりません。
  • 詳細やご不明点などは、開庁時間内にご相談ください。

申請に必要な書類・様式等

共通の書類

1.捕獲許可申請書
2.捕獲区域図

 住宅地図や、「県域統合型GISぎふ」などをご利用ください。

3.被害状況写真

捕獲者が複数いる/被害者と異なる場合

4.被害防止捕獲依頼書

 被害者と申請者とが異なる場合に必要です。

5.申請者名簿

 複数人で捕獲を行う場合に必要です。(法人など)

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。