鳥獣被害対策用の電気さくにおける安全確保

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ページ番号1002652  更新日 令和3年8月31日

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平成27年7月19日に静岡県で、鳥獣による農作物等の被害防止のための電気さくによる感電事故が発生しました。本市においても、鳥獣被害防止柵の電気さくが設置されていますが、事故防止のため、下記の点にご注意ください。

1.市民の皆様へ

電気さくは、場合によって、感電の可能性がありますので、電気さくに触れたり、近付かないようにしましょう。

2.電気さくの設置者の方へ

電気事業法に基づく関係法令により、感電防止のための適切な措置が必要です。

  1. 人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示が必要です。
  2. 次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受ける必要があります。
    • (ア)電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
    • (イ)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
      1. 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
      2. 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  3. 電気さく用電源装置が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、次に適合する漏電遮断器を設置する必要があります。
    • (ア)電流動作型のもの
    • (イ)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のもの
  4. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置する必要があります。

※なお、電気柵等は、道路、水路等の利用者の安全を確保するため、公共用地に設置しないようにお願いいたします。

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