岐阜市自然環境の保全に関する条例
岐阜市では、「市民にとって貴重な財産である本市の自然環境を守り育てるとともに、後生に引き継ぐため、自然環境の保全及び自然環境の創造に関する市、市民及び事業者の役割を明確にし、かつ、それを果たすことにより、自然と共生するまちづくりを推進すること」を目的として、この条例を制定しました。条例の施行は平成16年4月1日からです。
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達目洞ヒメコウホネ特別保全地区
自然環境保全地区(平成19年3月15日指定) - 貴重野生動植物種
岐阜市自然環境の保全に関する条例に係る許可申請書・届出書は以下のページで電子申請が可能です。
- 貴重野生動植物種捕獲等許可申請書(外部リンク)
- 特別保全地区行為許可申請書(外部リンク)
- 特別保全地区内非常災害応急措置届出書(外部リンク)
- 特別保全地区内行為着手済届出書(外部リンク)
- 共生地区行為届出書(外部リンク)
- 教育・学術研究用鉱物掘採等届出書(外部リンク)
- 自然環境保全活動団体承認申請書(外部リンク)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- ファクス番号
- 058-264-7119