岐阜市自然環境の保全に関する条例の概要

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ページ番号1002985  更新日 令和5年6月13日

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条例の目的

この条例は、市民にとって貴重な財産である本市の自然環境を守り育てるとともに、後生に引き継ぐため、自然環境の保全及び自然環境の創造に関する市、市民及び事業者の役割を明確にし、かつ、それを果たすことにより、自然と共生するまちづくりを推進することを目的としています。

市・事業者・市民の役割

市の役割(第3条)

  • 里山の整備、市街地の緑化等自然環境の保全及び自然環境の創造に努めます。
  • 貴重野生動植物種の生息・生育状況を把握し、その状況に応じ保護を図るよう努めます。
  • 自然環境の保全及び自然環境の創造の必要性及び重要性に対する認識を深めるため、その意識の普及啓発及び教育の推進に努めます。

事業者の役割(第4条)

  • 事業活動を行うにあたって、自然環境の保全が適正になされるように配慮します。
  • 市が実施する自然環境の保全及び自然環境の創造に関する施策に協力します。

市民の役割(第5条)

  • 自然環境の保全が適正になされるよう自ら努めます。
  • 市が実施する自然環境の保全及び自然環境の創造に関する施策に協力します。

自然環境の保全

貴重野生動物種

捕獲等の禁止(第9条)

貴重野生動植物種の生きている固体を捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)しようとする者は、市長の許可が必要です。

許可する場合

  • 教育及び学術研究のための捕獲等
  • その他、公益上の事由により市長が特に必要と認める場合

※許可には必要に応じ条件を付けます。

許可の取消し(第10条)

市長は、偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したときは、許可を取消すことができます。

中止命令(第17条)

市長は、無許可で行為を行なった者、許可を取消されたにもかかわらず行為を行なった者及び条件に違反する行為を行なった者に対し、行為の中止を命じ、又は相当の期間を定め、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置を講ずるよう命ずることができます。

違反:50万円以下の罰金

報告、検査等(第27条)

  • 市長は、許可を受けた者に対し、必要な報告を求めることができます。
  • 市長は、職員に、立入検査及び調査をさせることができます。

違反:10万円以下の罰金

移入種

放逐等の禁止(第11条)

市内における地域の在来種を圧迫し、生態系に著しく支障を及ぼす恐れのある種の個体を放ち、又は人の管理が及ばない状態で植栽し、若しくはその種子をまいてはいけません。

自然環境保全地区

特別保全地区

行為の制限(第12条)

特別保全地区内において一定の行為をしようとする者は、市長の許可が必要です。

許可の対象外

  • 非常災害のために必要な応急措置
  • 通常の管理行為等で規則で定める行為
  • その他

※許可には必要に応じ条件を付けます。

許可を要する行為
  • 建築物その他工作物を新築し、改築し、増築し、又は移転する行為
  • 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する行為
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為
  • 水面を埋め立て、又は干拓する行為
  • 河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼす行為
  • 木竹の伐採をする行為

許可の取消し(第13条)

市長は、偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したときは、許可を取消すことができます。

中止命令(第17条)

市長は、無許可で行為を行なった者、許可を取消されたにもかかわらず行為を行なった者及び条件に違反する行為を行なった者に対し、行為の中止を命じ、又は相当の期間を定め、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置を講ずるよう命ずることができます。

違反:50万円以下の罰金

土地の買取り(第26条)

市長は、必要があると認めるときは、特別保全地区の土地を買い取ることができます。

報告、検査等(第27条)

  • 市長は、許可を受けた者に対し、必要な報告を求めることができます。
  • 市長は、職員に、立入検査及び調査をさせることができます。

違反:10万円以下の罰金

共生地区

行為の届出(第15条)

共生地区において一定の行為をしようとする者は、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。

届出の対象外

  • 非常災害のために必要な応急措置
  • 通常の管理行為等で規則で定める行為
  • その他
届出が必要な行為
  • 規則で定める基準を超える建築物その他工作物を新築し、改築し、又は増築する行為
  • 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する行為
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為
  • 水面を埋め立て、又は干拓する行為
  • 特別保全地区内の河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼす行為

行為の禁止命令等(第16条)

市長は、届出があった日から30日以内に限り、自然環境の保全のために必要な限度において、届出行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命令することができます。

違反:30万円以下の罰金

中止命令(第17条)

市長は、無届で行為を行なった者又は虚偽の届出をして行為を行なった者に対し、行為の中止を命じ、又は相当の期間を定め、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置を講ずるよう命ずることができます。

違反:30万円以下の罰金

報告、検査等(第27条)

市長は、届出行為を制限され、又は必要な措置を取るべき旨を命ぜられた者に対し、必要な報告を求めることができます。
市長は、職員に、立入検査及び調査をさせることができます。

違反:10万円以下の罰金

自然環境の創造

自然とのふれあいの場の確保(第18条)

市は、市民と自然との豊かなふれあいが保たれるようにするため、自然遊歩道、水辺等の整備に努めます。

緑化の推進(第19条)

市は、自然環境の創造を図るため、緑地の復元及び緑化の推進に努めます。

市民及び事業者の役割(第20条)

市民及び事業者は、所有する土地に緑地を確保するために、樹木を植栽する等緑化の推進に努めます。

市民との協働

自然環境保全活動団体の承認(第21条)

市長に対し、自然環境保全活動団体として承認するよう求めることができます。

要件

  • 営利を目的としないこと。
  • 他の組織に支配されず、独立して組織を運営していること。
  • 岐阜市内で自然環境の保全又は自然環境の創造のための活動を実施していること。

自然環境保全活動団体の意見の尊重(第22条)

  • 自然環境保全活動団体は、自然環境の保全及び自然環境の創造に関する施策について市長に意見を述べることができます。
  • 市長は、必要と認める場合は、市の施策に反映させるよう努めます。

助言及び指導(第23条)

市長は、自然環境保全活動団体に対し、助言及び技術的な指導を行います。

自然環境保護監視員の設置(第24条)

貴重野生動植物種の保護、自然環境保全地区の監視のため、自然環境保護監視員を置きます。

監視員の職務

  • 自然環境保全地区の巡視や監視
  • 市の施策への協力

貴重野生動植物種指定の手順

  1. 「岐阜市自然環境実態調査」において現地確認された貴重種の中から、国又は岐阜県のレッドデータブックにおいて絶滅危惧I類(絶滅の危機に瀕している種)に記載されている種を選びます。
  2. 法、県条例等により保護されている種を除外します。
  3. 専門家の意見を聴きます。
  4. 岐阜市環境審議会で審議します。
  5. 岐阜市自然環境の保全に関する条例施行規則にて決定します。
    決定種:ヒメコウホネ、ヤマトサンショウウオ、ホトケドジョウ
貴重野生動植物種の生息・生育状況を定期的に調査します。
調査の結果に基づき、指定の内容を見直します。

※参考

  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
    国内希少野生動植物種として、442種類の動植物が指定されています(令和5年1月現在)。
    (イヌワシ、アベサンショウウオ、イタセンパラ、ベッコウトンボ、キタダケソウ等)
    原則、生きている個体の捕獲等が禁止されています。
    岐阜市では、対象種のうちイヌワシ、ハヤブサが確認されています。
  • 鳥獣保護法
    鳥獣の捕獲が原則禁止されています。
  • 文化財保護法(天然記念物)
    原則、生きている個体の捕獲等が禁止されています。
    岐阜市では、ニホンカモシカ、オオサンショウウオ、イヌワシが確認されています。
  • 岐阜県希少野生生物保護条例
    指定希少野生生物として、15種類の動植物が指定されています。
    (ウシモツゴ、ハリヨ、ミチノクフクジュソウ、フクジュソウ、オキナグサ、セツブンソウ、サクラソウ、ミカワシオガマ、ミノシライトソウ、ミノコバイモ、サクライソウ、サルメンエビネ、クマガイソウ、セッコク、ウチョウラン)
    原則、生きている個体の捕獲等が禁止されています。
    岐阜市では、対象種のうちハリヨ及びセッコクが生息・生育しています。

自然環境保全地区指定の手順

特別保全地区
貴重野生動植物種が生息・生育している地域のうち、その貴重野生動植物の保護のため、自然環境の保全が特に必要な地区
共生地区
生物の多様性が比較的保たれている地域のうち、生物の多様性を保つため、自然環境の保全が必要な地区
  1. 特別保全地区については、土地所有者及び占有者の同意を得ます。
  2. 岐阜市環境審議会で審議します。
  3. 指定案を公告し、2週間公衆に縦覧します。
  4. 指定される区域内の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに、市長に意見書を提出することができます。
  5. 異議がある旨の意見書の提出があったとき又は指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催します。
  6. 自然環境保全地区を告示します。(告示の日から効力が発生します。)

岐阜市自然環境の保全に関する条例模式図

イラスト:岐阜市自然環境の保全に関する条例の概要

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

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  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

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