産科医療補償制度のお知らせ

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ページ番号1003559  更新日 令和3年8月31日

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産科医療補償制度とは

お産の現場では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などがたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。

「産科医療補償制度」は、お産をしたときになんらかの理由で障がいを抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償します。

補償対象は?

2015年1月1日から2021年12月31日に出生した場合と2022年1月以降に出生の場合で、補償対象基準が異なります。

補償申請期間は満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

補償金額は?

補償の対象と認定された場合は、総額3,000万円の補償金が支払われます。

どこでお産をしても大丈夫?

この制度に加入している分娩機関でお産をすると、万一の時に補償の対象となります。

分娩機関がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。(下記「産科医療補償制度ホームページ」の加入分娩機関より確認することができます。)

お問い合わせ先

財団法人 日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部

電話 0120-330-637 受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日除く)

詳細は、産科医療補償制度ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639

保健予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。