出産育児に関する制度

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ページ番号1003555  更新日 令和5年2月28日

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1 産前・産後の健康管理

  • 妊産婦(妊娠中及び出産後1年以内)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。
    • 妊娠23週までは4週間に1回
    • 妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回
    • 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
    詳しくは次のページをご覧ください。

ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。

  • 妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。
    これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流産・早産の症状などに対応する措置が含まれます。
  • 医師などの指導事項(妊産婦の健康管理のための事業主がとるべき措置)を的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」をご利用ください。

2 産前・産後期の労働

  • 妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜労働が免除されます。
  • 事業主は、妊産婦を重量物を取り扱う業務などに就かせてはならないことになっています。
  • 妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に変わることができます。
  • 出産後、子が1歳未満の間、女性労働者は、事業主に請求することにより、1日2回少なくとも各30分の育児時間をとることができます。

3 育児期の労働

  • 事業主は、3歳未満の子をもつ男女労働者が働きながら子育てをしやすくするために、勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません。
  • 小学校入学までの子をもつ男女労働者は、深夜労働の免除を事業主に請求できます。
  • 事業主は、育児を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

4 産前・産後の休業

  • 出産予定日以前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。
  • 出産の翌日から8週間は、事業主はその者を就業させることができません。(ただし、本人が請求し、産後6週間経過後、医師が認めた業務については、就業させることができます。)

5 育児のための休業

子が1歳(一定の場合は最長で2歳)に達するまでの間、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に1年まで休業することが可能です。(パパママ育休プラス)

産後パパ育休(令和4年10月1日から新設)
 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

1・3・5についての問い合わせ先

岐阜市の場合

都道府県労働局雇用環境・均等室
岐阜労働局雇用環境・均等室

〒500-8723
岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階
電話058-245-1550

2・4についての問い合わせ先

岐阜市の場合

労働基準監督署
岐阜労働基準監督署

〒500-8157
岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎内
電話058-247-2368

6 出産育児一時金・出産手当金など

出産後には、出産育児一時金や出産手当金などが支給される制度があります。また、育児休業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。
問い合わせ先 勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合など

7 育児休業給付

育児休業を取得したときは、一定の条件を満たした場合に、雇用保険から休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)相当額が育児休業給付金として支給される制度があります。

問い合わせ先

公共職業安定所(ハローワーク)

岐阜市の場合

岐阜公共職業安定所(ハローワーク岐阜)

〒500-8719 岐阜市五坪1-9-1

電話058-247-3211(代表)

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このページに関するお問い合わせ

健康増進課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639

健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。