就学援助(学用品費・給食費などの援助)
市内国公立の小中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により子どもを就学させることが困難な方に、学用品費や給食費などを援助しています。申請を希望する場合は、在籍中の小中学校又は義務教育学校に申し出てください。
また、翌年4月に国公立の小学校又は義務教育学校へ入学予定の児童がいる保護者で、経済的な理由により子どもを就学させることが困難な方に、入学準備に必要な学用品費の一部を援助しています。
対象となる世帯
1 前年度又は当該年度において、次の措置を受けた世帯
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた世帯
- 市民税が非課税又は減免となった世帯
- 個人事業税が減免となった世帯
- 固定資産税が減免となった世帯(家屋新築による減額などの軽減措置は除く)
- 国民年金保険料の免除を受けた世帯(一部免除含む、夫婦の場合はそれぞれ必要)
- 国民健康保険料の減免又は減額(国民健康保険法第81条)を受けた世帯
- 児童扶養手当の支給を受けた世帯(児童扶養手当とは、主にひとり親家庭に支給されるもので、児童手当や特別児童扶養手当とは異なる)
- 生活福祉資金の貸付を受けた世帯
2 上記事由に該当しないが、経済的にお困りと認められる世帯
- 職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の死亡・病気等により、急激な収入減となった世帯
- 前年の所得(収入から必要経費を控除した後の金額)から経済的にお困りと認められる世帯
※下表は、前年の所得から経済的にお困りと認められる世帯の所得制限額の目安(例)です。所得制限額は、世帯全員の所得であり、家族構成や年齢により異なります。
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家族数 |
2人家族 |
3人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
|---|---|---|---|---|---|
|
家族構成 |
親(40歳) 子(9歳) |
親(40歳・38歳) 子(9歳) |
親(38歳) 子(9歳・13歳) |
親(40歳・38歳) 子(7歳・9歳) |
親(40歳・42歳) 子(7歳・9歳・13歳) |
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所得制限 |
247万円程度 |
302万円程度 |
306万円程度 |
345万円程度 |
377万円程度 |
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新入学用・ 家族数 |
2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 |
|---|---|---|---|---|
| 家族構成 |
親(35歳) 子(6歳) |
親(35歳・38歳) 子(6歳) |
親(35歳・38歳) 子(6歳・9歳) |
親(35歳・38歳) 子(6歳・9歳・13歳) |
| 所得制限 | 247万円程度 | 303万円程度 | 345万円程度 | 377万円程度 |
※審査前にお問い合わせいただいても、世帯の認定基準額の計算を個別具体的にご案内できないことがあります。
申請手続き
1 小中学校又は義務教育学校に在籍中の方
- 申請書は学校にあります。就学援助を希望される方は、学校から申請書を受け取り、必要事項を記入の上、学校へ提出してください。前年の所得から経済的にお困りという理由で申請される場合は、必ず所得の申告をしてから申請してください。
※前年中に所得がない人(税法上の控除対象配偶者や扶養親族を除く)も税の申告が必要です。 - 税の申告をしていない人は就学援助の審査ができません。
- 申請手続きは毎年度必要です。
- 兄弟姉妹が小中学校それぞれに在籍の場合は、両方に申請が必要です。
- 年度途中からでも申請できますが、支給対象は申請日以降の費用となります。日にちをさかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
- 認定・却下の通知について就学援助が認定された場合は、学校を通じて通知します。通知時期は、7月中旬、12月上旬、2月中旬です。却下された場合は、申請者(保護者)あてに直接通知します。
2 小学校又は義務教育学校へ入学予定の方(新入学児童生徒学用品費)
- 「就学援助制度のお知らせ」を11月初旬に郵送しますので、お知らせに記載のインターネットサイトより申し込むか、お知らせに同封の申請書に必要事項を自署で記入の上、返信用封筒にて提出してください。
- 審査の結果は、2月下旬に申請者(保護者)あてに直接通知します。
支給対象となる費用
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費目 |
支給方法 |
|---|---|
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学用品費、通学用品費、自転車保険料分(許可者のみ) 新入学児童生徒学用品費(1年生のみ) |
定額支給 |
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校外活動費、PTA会費、卒業アルバム代 GPS通信費(小1~3のうち該当者) |
実費支給(上限あり) |
| 修学旅行費、給食費 | 実費支給 |
※生活保護世帯に対しては、教育扶助で賄われない一部の費目が就学援助の対象となります。(修学旅行費と通学用品費:GPS通信費)
支給時期
1 小中学校又は義務教育学校に在籍中の方
- 8月末予定(4~7月分)
- 9月末予定(4~7月に実施した校外活動・修学旅行分)
- 2月中旬予定(9~12月分)
- 翌年度4月末予定(1~3月分)
※振込日が決定しましたら、学校を通じて通知します。
2 小学校又は義務教育学校へ入学予定の方(新入学児童生徒学用品費)
- 2月下旬予定
※振込日が決定しましたら、教育委員会から直接通知します。
※入学前に支給を受けなかった場合、入学後の申請で認定されれば、8月末に支給を受けることができます。
その他
その他、詳しいことをお知りになりたい方は、児童生徒の在籍する学校又は学校安全支援課へお問い合わせください。
よくある質問
Q 前年度に就学援助を受給したが、毎年申請が必要ですか。
A 申請は毎年度必要となります。前年度に受給していても、新年度に自動更新はされず、新たな所得審査等を経て認定されます。
Q 就学援助を申請しようと思うが、支給対象になるのか教えてもらえますか。
A 予め審査はできませんので、まずは申請してください。認定された場合は学校を通じて通知します。
Q 兄弟姉妹がいますが、それぞれに申請が必要ですか。
A 申請書は、お子さんが在学している学校ごとに提出となります。兄弟姉妹が同じ学校に在学している場合は、1枚の申請書で提出できますが、兄弟姉妹が別の学校に通っている場合は、申請書はそれぞれに提出が必要です。
Q 就学援助における世帯とは、どこまでの範囲ですか。
A 基本的には、同一の住居に居住し、生計が同一の場合は、1つの世帯と判定しています。ただし、単身赴任などで別居している保護者の方は、児童生徒と同一世帯と判定しています。
- 住民票上の世帯が同一であれば、世帯員としての記載が必要
- 住民票上の世帯が別で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要
- 住民票上の世帯が別で、生計も別の場合、世帯員としての記載は不要
Q 就学援助の申請をする際に、誰の分の所得課税証明が必要になりますか。
A児童生徒を除く全員必要です。パートやアルバイト収入、年金収入のある方、収入が0の方も提出が必要となりますのでご注意ください。ただし、令和8年1月1日時点の住所が岐阜市で所得の申告がお済みの方(会社等にお勤めで年末調整済みや被扶養者)については、市民税課税台帳を調査・確認することの同意をもって所得の証明書類の提出を省略することが可能です。
一方、令和8年1月1日時点の住所が岐阜市以外の方は、児童生徒を除く全員に係る当該年度の所得課税証明書をご提出ください(被扶養者を除く)。なお、発行可能な時期や手続については、令和8年1月1日時点で住んでいた市区町村にご確認ください。(発行は令和8年6月1日以降)
Q 申請期限までに申請書の添付書類を用意できません。どうすればいいですか。
A 先に申請手続きのみ行ってください。後日、添付書類が揃いましたら、通学している学校または学校安全支援課へご提出をお願いします。ただし、その後も添付書類の提出がない場合は、審査ができず、就学援助を受給することができないことがあります。
Q 離婚調停や裁判中の場合は、どのように判定されますか。
A 世帯が別で生計が別の場合でも婚姻関係が継続されている限り、同一生計であると判断します。
Q 岐阜市の特別支援学校に通学しているが、就学援助の対象になりますか。
A 特別支援学校に通学される方は、就学援助の対象ではありません。岐阜県の特別支援教育就学奨励費制度の対象になる可能性がありますので、通学している特別支援学校または岐阜県へお問い合わせください。
Q 小学校で給食費が無償化になると、就学援助はどうなりますか。
A 給食費の一部は保護者負担となるため、就学援助費の対象となります。
Q 修学旅行費はいつ振り込まれますか。
A 修学旅行は学校により実施時期が異なりますので、実施後の9月末か2月中旬に支給予定です。なお、夏休み前に修学旅行が実施されても、学校と旅行会社の精算が間に合わない場合は、2月中旬に支給することがあります。
関連情報
- 特別支援教育就学奨励費
- 遠距離通学費補助金
-
子育てに関する助成・手当・相談
岐阜市の支援メニューをご案内します。 -
生活困窮者自立支援制度
生活にお困りの方へ相談先をご案内します。
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このページに関するお問い合わせ
学校安全支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
- 電話番号
-
- 保健係:058-214-2362
- 学事係:058-214-2316
- 生徒指導係:058-214-2325
- 給食係:058-214-2363
