指定学校(本来通学すべき学校)の変更等

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ページ番号1027027  更新日 令和8年7月23日

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指定学校とは

岐阜市では住所地により、通学すべき市立の小・中学校及び義務教育学校を定めています。
これらの通学すべき学校を「指定学校」といいます。

指定学校変更願

下記「指定学校変更申立許可基準一覧表」に記載される事情がある場合は、
申請手続きを行うことにより、通学すべき学校の変更が認められる場合があります。

必要書類

  • 住民票(申立理由:共通)
    児童生徒を含んだ世帯全員のもの、続柄の記載要、本籍地・マイナンバーの記載不要
  • 住居建築の契約書等(申立理由:転居予定)
  • 主治医の意見書(申立理由:院内学級入級)
    様式は病院にあります。
  • その他、申立理由により必要な書類

区域外就学願

住所地が岐阜市以外の場合でも、
上記「指定学校変更等申立許可基準一覧表」に記載される事情がある場合は、
申請手続きを行うことにより、岐阜市立の小・中学校及び義務教育学校への通学が
認められる場合があります。

必要書類

上記指定学校変更願と同様です。

就学願

岐阜市内に居住しているが、事情により、住民票上の住所地と居住地が異なる場合は、
申請手続きを行うことにより、居住地の校区の小・中学校及び義務教育学校への通学が
認められる場合があります。
住民票上の住所地は、岐阜市内か岐阜市外かを問いません。
まずは学校安全支援課へご相談ください。

必要書類

  • 住民票
    児童生徒を含んだ世帯全員のもの、続柄の記載要、本籍地・マイナンバーの記載不要

申請手続き

必要書類をご持参の上、学校安全支援課で申請手続きをお願いします。

関連リンク

よくある質問

Q 指定学校よりも隣の通学区域(学校区)の学校の方が自宅から近いのですが、指定学校変更はできますか。
A 岐阜市では、原則、住所地の通学区域(学校区)の学校に通っていただきます。距離が近いという理由で指定学校変更をすることはできません。

Q 自宅ではなく、保護者の勤務地のある通学区域(学校区)の学校に指定学校変更はできますか。
A 岐阜市では、原則、住所地の通学区域(学校区)の学校に通っていただきます。保護者の通勤等の利便性を理由とした指定学校変更をすることはできません。
ただし、別記「指定学校変更申立許可基準一覧表」の許可基準を満たしている場合は認められることがあります。

Q 指定学校変更の申請手続きを行う予定の学校が、徒歩や自転車で通える距離の場合、子どもだけで通わせることはできますか。
A 指定学校変更は、院内学級入級・内規が理由の場合を除き、通学区域(学校区)外の自宅から学校まで(留守家庭が理由の場合は自宅から託児先または通学区域〈学校区〉外の学校まで)保護者による送迎を条件として認めています。送迎ができない場合は、指定学校変更は認められません。

Q 指定学校変更により上の子が通学区域外の学校に通っている場合、下の子も同じ学校に入学することはできますか。
A 兄弟姉妹の配慮を理由に指定学校変更の申請が可能です。ただし、下のお子さんの入学時点で兄姉が同じ学校に在籍していなければ、兄弟姉妹の配慮を理由に指定学校変更をすることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

学校安全支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 保健係:058-214-2362
  • 学事係:058-214-2316
  • 生徒指導係:058-214-2325
  • 給食係:058-214-2363

学校安全支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。