遠距離通学費補助金

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ページ番号1003638  更新日 令和6年2月22日

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岐阜市内に在住し、岐阜市立の小中学校に在籍する児童生徒のうち、遠距離から通学する者、並びに岐阜市立の通級指導教室に通級する者の保護者の方に、通学(通級)に必要な費用の一部を補助します。

対象者

下記1から3のいずれかに該当する児童生徒の保護者の方

  1. 自宅から在籍する小中学校まで通学する場合の片道の通学距離
    • ア 通常学級に在籍する場合
      • 小学校 4キロメートル以上
      • 中学校 6キロメートル以上
        ※規則に定める通学区域外から通学する場合を除く。
    • イ 特別支援学級に在籍する場合
      • 小学校 2キロメートル以上
      • 中学校 3キロメートル以上
  2. 在籍する小中学校から通級指導教室に通級する場合の片道の通級距離
    • 小学校 2キロメートル以上
    • 中学校 3キロメートル以上
  3. 草潤中学校に通学または通級する場合の片道距離
    • ア 草潤中学校に在籍する場合
      通学距離 6キロメートル以上
    • イ 在籍する中学校から草潤中へ通級する場合
      • 通級指導教室への通級 3キロメートル以上
      • 学習支援を受けるための通級 6キロメートル以上

補助金の額

上記1から3の対象者

対象者1.の場合
補助対象区分 補助金額
公共交通機関を利用して通学した期間 1か月あたりの金額(通学用6か月定期券1か月相当額の2分の1)×通学した月数(通学日数が月10日以上ある月数)
公共交通機関を利用しないで通学した期間 1か月あたりの金額(岐阜バスの均一区間における通学用6か月定期券1か月相当額の4分の1)×通学した月数(通学日数が月10日以上ある月数)
対象者2.の場合 及び 対象者3.イの場合
補助対象区分 補助金額
公共交通機関を利用して通級した期間 (公共交通機関の往復運賃の額の2分の1)×通級した日数(年10日以上通級した日数)
公共交通機関を利用しないで通級した期間 (岐阜バスの均一区間における往復運賃の額の4分の1)×通級した日数(年10日以上通級した日数)
対象者3.アの場合
  補助対象区分 補助金額
月10日以上通学した場合 公共交通機関を利用して通学した期間 1か月あたりの金額(通学用6か月定期券1か月相当額の2分の1)×通学した月数
公共交通機関を利用しないで通学した期間 1か月あたりの金額(岐阜バスの均一区間における通学用6か月定期券1か月相当額の4分の1)×通学した月数
月10日未満通学した場合 公共交通機関を利用して通学した期間 (公共交通機関の往復運賃の額の2分の1)×通級した日数
公共交通機関を利用しないで通学した期間 (岐阜バスの均一区間における往復運賃の額の4分の1)×通級した日数

(備考)通学用6か月定期券または、往復運賃の額を基準とし、その他割引を利用した場合は、割引適用後の額を基準とします。

申請手続き

  • 児童生徒が在籍する小中学校を通じて申請してください。
  • 申請時期は年度末になります。
  • 申請手続きは毎年必要になります。
  • 支給は口座振込みで翌年度5月末となります。

詳しいことをお知りになりたい方は、岐阜市教育委員会学校安全支援課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

学校安全支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 保健係:058-214-2362
  • 学事係:058-214-2316
  • 生徒指導係:058-214-2325

学校安全支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。