重度身体障害者住宅改善費の助成
内容
- 在宅の重度身体障害者の方に住みよい住環境を提供し、介護するご家族の負担を軽減するための住宅改善(新築を除く。)に要する経費の一部を助成します。
- 対象となる工事は、既存の住宅の居室・浴室・台所・階段・便所・洗面所・玄関・廊下等の設備、構造等の改善(屋外工事を含む)
- 補助限度額70万円(所得税額に応じて補助額が異なります。)※日常生活用具費または介護保険法による住宅改修費が支給される場合は、当該支給限度額20万円のうち利用可能額を控除して、助成額を算定します。
対象者
市内に1年以上在住する6歳以上65歳未満の身体障害者手帳1級、2級(視覚・下肢・体幹・補装具で車いすの交付をうけている内部障がい者)
世帯の生計中心者の前年分(申請日が1月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)の所得税課税額が7万円以下
※65歳以上の障がい者の方(視覚障がい1級、2級の方以外)は、介護保険課へ申請してください。
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳
- 見積書(消費税込金額、社印・代表者印が押印されているもの)
- 改善設計書(改善箇所がわかる改善前・後の平面図)
- 改善箇所の写真(工事着工前)
- 借家の場合は、所有者の住宅改善承諾書
- 申請する年の1月2日以降に岐阜市に転入された方は、前年(申請日が1月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)分の所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書、所得課税証明書の写し)
※見積書のあて先は障がい者(18歳以上)または障がい児(18歳未満)の保護者
届出窓口
障がい福祉課
注意事項
- 改造着工後の申請は受理できませんので、着工予定日の2か月程度前にご相談ください。新築や水洗化工事等の身体状況改善に直接関係しないと思われる工事は、助成の対象外です。
- 同一家屋につき1回の助成です。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613