日常生活用具費の支給

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ページ番号1004715  更新日 令和6年3月15日

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対象者

重度障がい者で支給種目に定める方

内容

重度障がい者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、重度障がい者が日常生活用具を購入する際に要する費用について日常生活用具費を支給します(事前の申請が必要です。)。

介護保険該当の方は介護保険制度を利用してください。耐用年数内は、原則として日常生活用具費の再支給はできません。

○費用の支給限度額

品目ごとに基準額が設定されております。基準額を超えた金額は利用者負担となります。

  • 令和5年4月1日より暗所視支援眼鏡の支給開始

 

○利用者負担額について

 基準額内で要した費用の1割が利用者負担ですが、月額負担上限額が設定されています。

 ※月額負担上限額(利用者本人の属する世帯の所得に応じて上限額を設定)

生活保護世帯 生活保護世帯に属する方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般世帯 市町村民税課税世帯 37,200円
一定所得以上

本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の

最多納税者の納税額が46万円以上の場合

支給対象外

 ・所得を判断する際の世帯の範囲は、下表のとおりです。 

 <所得区分認定における世帯範囲の考え方>

障がい者・児 世帯の範囲
障がい児(18歳未満)の場合 障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯
障がい者(18歳以上)の場合 障がい者本人及び配偶者

 

 ・月額負担上限額の低所得の設定が必要な場合、所得課税証明書等が必要な場合(転入の方、税申告がされていない方等)があります。

 ・利用者負担額を支払うことにより、生活保護受給の対象者となる場合には、生活保護の適用対象ではなくなるまで月額負担上限額の区分を引き下げることができますのでお申し出ください。

 

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所

お持ちいただくもの

  •  見積書
  •  カタログ(写し可)
  •  医師の意見書(パルスオキシメーター、人工呼吸器/人工心臓用自家発電機・ポータブル電源等(蓄電池)・DC/ACインバーター、電気式たん吸引器、ネブライザー、紙おむつ(新規申請)、携帯用会話補助装置、頭部保護帽、収尿器等を申請する場合に必要です。)

必要書類は申請する用具や申請する方の身体障害者手帳等の内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

注意1

見積書のあて先は障がい者(18歳以上)または障がい児(18歳未満)の保護者です。見積書には、会社名、代表者名、会社印、代表者印が必要です。(自署の場合は、会社印、代表者印は不要です。)

注意2

居宅生活動作補助用具費の支給を希望される場合は、

  1. 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  2. 施行前後が分かる図面
  3. 見積書
  4. 改修箇所の写真等
  5. 借家の場合は、所有者の承諾書

が必要となります。

また、必要書類は申請する方の身体障害者手帳等の内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

注意事項

  • 購入前に申請が必要です。
  • 岐阜市に登録のある事業者から購入してください。
  • 事業者と申請する方が直接契約することになるため、申請された日常生活用具は責任をもって購入していただくことになります。
  • 事業者と申請する方が直接契約することになるため、契約内容については十分ご確認ください。
  • 支給券の紛失には十分ご注意ください。

支給決定の廃止の申請

既に日常生活用具の支給決定を受けている方が、用具の購入を取り止めたい、又は購入が本年度内(3月末日)に完了しない等の事情により支給決定の廃止を申し出る場合は、障がい福祉課窓口及び各事務所窓口のほか、オンライン申請も受け付けております。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。