重度身体障害者介助用自動車購入等の助成
内容
車椅子等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する方が、運転する自動車をリフト付き等に改造する経費、または既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成します。必ず改造・購入前にご相談ください。
助成額は、助成対象経費(上限24万円)
対象者
下記条件をすべて満たす方
ア 身体障害者手帳が下肢、体幹、移動機能障害の1級または2級の方で、車椅子等を使用している在宅の身体障がい者がいる世帯
イ 世帯の所得が特別障害者手当の限度額を超えていない世帯
ウ 障害者タクシー利用料金助成、自動車改造費助成を受けていない方
エ 前回の助成から5年以上経過している世帯
支給の流れ
(1)申請:改造・購入前に障がい福祉課へお電話いただくか、窓口でご相談ください。
その後、下記アの必要書類をご用意いただき、改造・購入前に申請を行ってください。
(2)決定通知:助成の可否、助成額について通知します。
(3)改造・購入:(2)決定通知を受け取った後に、改造・購入を行ってください。
(4)完了届:下記イの必要書類をご用意いただき、完了届を行ってください。
(5)確定通知:助成金の交付が確定したことを通知します。
(6)助成金振込:助成金を登録口座に振込みます。
お持ちいただくもの
ア 申請に必要な書類
(1)身体障害者手帳
(2)運転免許証(介助する方)
(3)見積書(改造・購入業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)
(中古車を購入する場合、2種類の見積もりが必要)
(4)福祉車両を購入する場合、福祉車両のカタログとベース車両のカタログ(又は価格表)
(5)元々所有している車両を改造する場合は、自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)
イ 完了届に必要な書類
(1)完了届
(2)領収書(見積書と同じ業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)
(3)写真(車のナンバーを含む自動車の全体、改造部分)
(4)福祉車両を購入する場合、または購入時に改造する場合は、申請者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)
(5)相手方登録申請書(申請者本人名義の振込先口座を登録する用紙)
届出窓口
障がい福祉課
既に交付決定を受けた方が、完了届の提出または決定取り下げの申請を行う場合は、障がい福祉課窓口受付のほか、オンライン申請も受け付けております。
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岐阜市重度身体障害者介助用自動車購入等助成完了届のオンライン申請フォーム(外部リンク)
既に交付決定を受けていて、自動車の改造・購入が完了した方 -
岐阜市重度身体障害者介助用自動車購入等助成の決定取り下げのオンライン申請フォーム(外部リンク)
既に交付決定を受けていて、自動車の改造・購入を取り止めたい、又は改造・購入が本年度内(3月末日)に完了しない等の事情により交付決定の取り下げを申し出る方
注意事項
改造・購入後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。
助成金の決定通知を受けた方が当該車両を改造・購入、所有する場合のみ助成金の対象になります。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613