重度身体障害者介助用自動車購入等の助成

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ページ番号1004719  更新日 令和7年3月21日

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内容

車椅子等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する方が、運転する自動車をリフト付き等に改造する経費、または既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成します。必ず改造・購入前にご相談ください。
助成額は、助成対象経費(上限24万円)

対象者(下記条件をすべて満たす方)

  • 身体障害者手帳が下肢、体幹、移動機能障害の1級または2級の方で、車椅子等を使用している在宅の身体障がい者がいる世帯
  • 世帯の所得が特別障害者手当の限度額を超えていない世帯
  • 障害者タクシー利用料金助成、自動車改造費助成を受けていない方
  • 前回の助成から5年以上経過している世帯

支給の流れ

申請:改造・購入前に障がい福祉課へお電話いただくか、窓口でご相談ください。

その後、下記アの必要書類をご用意いただき、改造・購入前に申請を行ってください。 

(2)決定通知:助成の可否、助成額について通知します。

(3)改造・購入:(2)決定通知を受け取った後に、改造・購入を行ってください。

(4)完了届:下記イの必要書類をご用意いただき、完了届を行ってください。

(5)確定通知:助成金の交付が確定したことを通知します。

(6)助成金振込:助成金を登録口座に振込みます。

お持ちいただくもの

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証(介助する方)
  • 見積書(改造・購入業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)、(中古車を購入する場合は、ベース車の見積もりも必要)
  • 福祉車両を購入する場合、福祉車両のカタログとベース車両のカタログまたは価格表
  • 元々所有している車両を改造する場合は、自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)

完了届に必要な書類

  • 完了届
  • 領収書(見積書と同じ業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)
  • 写真(車のナンバーを含む自動車の全体、改造部分)
  • 福祉車両を購入する場合、または購入時に改造する場合は、申請者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)
  • 相手方登録申請書(申請者本人名義の振込先口座を登録する用紙)

届出窓口

障がい福祉課

申請

障がい福祉課窓口受付のほか、オンライン申請も受け付けています。

完了届、決定の取下げ

既に交付決定を受けた方が、完了届の提出または決定取り下げの申請を行う場合は、障がい福祉課窓口受付のほか、オンライン申請も受け付けています。

注意事項

改造・購入後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。

助成金の決定通知を受けた方が所有する当該車両を改造・購入する場合のみ助成金の対象です。

 

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。